パート主婦の「社会保険の壁」2026年版|106万・130万円を小学生でもわかるくらいやさしく解説

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「年収の壁って、103万、106万、130万、136万、178万…多すぎてもう何が何だかわからない!」

そう感じている方、多いと思います。わたしもそのひとりです。

この記事では、パート主婦にとって一番大事な「社会保険の壁」に絞って、できるだけわかりやすく整理します。

むずかしい言葉は使いません。小学生でもわかるくらいを目指します。


【この記事でわかること】

  • 「壁」が多すぎる理由(種類が2つある)
  • 社会保険の壁とは何か
  • 2026年10月に何が変わるのか
  • 130万円の壁はどうなる?
  • 結局、わたしはいくらまで働いていい?

まず大事なこと|「壁」には2種類ある

年収の壁がたくさんある理由、それは種類が混ざっているからです。

税金の壁

年収が増えると「所得税」がかかりはじめる壁
→ 103万・123万・136万・178万円などがこれ

社会保険の壁

「扶養から外れて自分で保険料を払う」壁
→ 106万・130万円がこれ

この記事が扱うのは社会保険の壁だけです。

「社会保険の壁」って、そもそも何?

社会保険とは、健康保険と厚生年金のことです。

会社員として働く人は、給料から自動的に引かれています。ところが、扶養に入っているパート主婦は、自分では払わなくていい。

その「払わなくていい」状態でいられる範囲を決めているのが、社会保険の壁です。

壁を超えると…

→ 自分で社会保険料を払うことになる
→ 月1〜2万円ほどの負担が増える
→ 手取りが減る

だから、壁を超えないように「働く時間を調整する」パート主婦が多いのです。(これを就業調整と言います)


🔍 2026年10月、「106万円の壁」がなくなります

今まで社会保険の壁は2つありました。

壁①:106万円の壁(月収8.8万円以上・週20時間以上・従業員51人以上の会社)
壁②:130万円の壁(年収130万円以上)

この「壁①:106万円の壁」が、2026年10月になくなります

(出典:マネーフォワードクラウド「【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?」)

すずらん
すずらん
「なくなるってことは、壁を気にしなくていいってこと?ちょっと待って、それって逆に怖い…」

ちょっと待ってください。「なくなる=自由になる」ではないんです。


「106万円の壁」がなくなった後、何が変わる?

106万円の壁がなくなっても、「社会保険に入らなくていい」にはなりません。

代わりに、こんなルールになります。

新しいルール(2026年10月〜)

週20時間以上働いていたら、年収に関係なく社会保険に加入」

(出典:マネーフォワードクラウド「【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?」)

つまり、「106万円の壁」から「週20時間の壁」に変わるイメージです。

今まで(〜2026年9月)

週20時間 + 月収8.8万円以上 + 会社の規模
→ 3つ全部満たしたら加入

これから(2026年10月〜)

週20時間以上
→ それだけで加入対象

シンプルになった分、引っかかる人が増えるということでもあります。

「わたし、週20時間くらい働いてるかも…」という方は要注意。
2026年10月以降、年収が少なくても社会保険の加入対象になる可能性があります。

📅 2027年〜2035年、さらに広がっていきます

2026年10月は「従業員51人以上の会社」から始まります。その後、段階的に小さな会社にも広がっていく予定です。

時期対象
2026年10月〜従業員51人以上の会社
2027年10月〜従業員36〜50人の会社
2029年10月〜従業員21〜35人の会社
2032年10月〜従業員11〜20人の会社
2035年10月〜従業員10人以下の会社(全企業対象)

(出典:マネーフォワードクラウド「【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?」)

小さなスーパーやお店で働いている方も、2035年には対象になります。


130万円の壁はどうなるの?

「106万円の壁はなくなるんでしょ?じゃあ130万円の壁は?」

130万円の壁はまだ残ります

ただし、2026年4月から判定の方法が変わりました。

1

今まで(〜2026年3月)の判断のしかた

「先月これだけ稼いだから、このペースで1年続けたら年間いくらになる?」という計算で判断していた。
繁忙期に残業が多い月が続くと「このままでは130万円を超えそう」と判定されて扶養から外れることがあった。

2

これから(2026年4月〜)の判断のしかた

「雇用契約書に書いてある時給と決まった労働時間で計算したら、年間いくらになるか」で判断するようになった。
実際に残業が増えて手取りが多くなっても、契約書上の計算が130万円未満であれば扶養から外れにくくなった。

(出典:一般社団法人 公的保険アドバイザー協会「2026年4月に130万円の壁が緩和へ」)

ひとことで言うと——

「実際に稼いだ金額」ではなく「契約書上の金額」で判断するようになった、ということです。

残業が多い月があっても、契約書上の計算が130万円未満であれば慌てなくてよくなりました。

ただし注意点もあります。

  • 交通費・手当は引き続き年収に含まれる
  • 残業が常態化していると判断されれば扶養から外れる可能性あり
  • 継続的に年収が130万円を超える場合は扶養から外れる

💡 フローチャート|わたしはどうなる?

Q:2026年10月以降、週何時間働く予定ですか?

週20時間未満


社会保険の対象外
(扶養継続しやすい)

週20時間以上


社会保険の加入対象に

Q:契約上の年収は
130万円未満?

YES → 扶養を続けられる可能性あり
NO → 扶養から外れる(健保組合に確認)

週20時間って、意外とすぐ超えます。
たとえば1日5時間・週4日=週20時間。
「そんなに働くつもりはない」という方でも、繁忙期だけ対象になる可能性もあるので、勤め先に確認しておくと安心です。

なお、一時的に週20時間を超えても、2ヶ月連続して超えなければ原則として加入義務は生じません。繁忙期だけ少し多く働いた、という場合は1ヶ月様子を見てから対応できることもあります。


「136万円の壁」はどっちの壁?

「136万円の壁」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。

これは社会保険の壁ではなく、税金の壁です。

2026年から、夫の「配偶者控除」が満額受けられる妻の年収上限が136万円になりました。(2025年は123万円でした)

ちなみに「103万円の壁」も税金の壁のひとつ。こちらは妻自身に所得税がかかりはじめるラインです。どちらも社会保険とは直接関係がない「税金の話」なので、混同しないように気をつけてください。

136万円は「社会保険から外れる壁」ではありません。
「夫の税金が増えはじめる壁」です。混同しやすいので注意!


💭 結局、わたしはいくらまで・何時間まで働けばいい?

「わかった、でも結局どうすればいいの?」というのが本音ですよね。

社会保険の壁を気にして働くなら(2026年10月以降)

✅ 週20時間未満に抑える → 社会保険の加入対象外になりやすい
✅ 年収130万円未満に抑える → 扶養から外れない

ただし、この「抑える」という働き方が正解とは限りません。

「壁を超えた方が得」になる場合もある

社会保険に加入すると保険料の負担は増えますが、こんなメリットもあります。

  • 将来もらえる年金が増える
  • 傷病手当金(病気で働けなくなったとき)がもらえる
  • 育児休業給付金の対象になる

「損か得か」は、働く時間・時給・家族の状況によって変わります。ハローワークや地域の無料FP相談で、自分の場合をシミュレーションしてもらうのが一番確実です。


📝 まとめ

社会保険の壁 2026年版 おさらい

  • 「年収の壁」には「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類がある
  • 社会保険の壁は106万円・130万円の2つ
  • 106万円の壁は2026年10月に廃止 → 代わりに「週20時間」が基準に
  • 130万円の壁はまだ残る(判定方法は2026年4月から変更)
  • 2035年には全企業が社会保険適用拡大の対象に
  • 136万円は「税金の壁」で社会保険は関係なし
  • 「壁を超えない」が必ずしも正解ではない。損得は個人差がある

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※この記事の情報は2026年5月時点のものです。制度は今後変わる可能性があります。個別の状況については、ハローワークや社会保険労務士・FPへのご相談をおすすめします。

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