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「年収の壁って、103万、106万、130万、136万、178万…多すぎてもう何が何だかわからない!」
そう感じている方、多いと思います。わたしもそのひとりです。
この記事では、パート主婦にとって一番大事な「社会保険の壁」に絞って、できるだけわかりやすく整理します。
むずかしい言葉は使いません。小学生でもわかるくらいを目指します。
【この記事でわかること】
- 「壁」が多すぎる理由(種類が2つある)
- 社会保険の壁とは何か
- 2026年10月に何が変わるのか
- 130万円の壁はどうなる?
- 結局、わたしはいくらまで働いていい?
まず大事なこと|「壁」には2種類ある
年収の壁がたくさんある理由、それは種類が混ざっているからです。
税金の壁
年収が増えると「所得税」がかかりはじめる壁
→ 103万・123万・136万・178万円などがこれ
社会保険の壁
「扶養から外れて自分で保険料を払う」壁
→ 106万・130万円がこれ
この記事が扱うのは社会保険の壁だけです。
「社会保険の壁」って、そもそも何?
社会保険とは、健康保険と厚生年金のことです。
会社員として働く人は、給料から自動的に引かれています。ところが、扶養に入っているパート主婦は、自分では払わなくていい。
その「払わなくていい」状態でいられる範囲を決めているのが、社会保険の壁です。
壁を超えると…
→ 自分で社会保険料を払うことになる
→ 月1〜2万円ほどの負担が増える
→ 手取りが減る
だから、壁を超えないように「働く時間を調整する」パート主婦が多いのです。(これを就業調整と言います)
🔍 2026年10月、「106万円の壁」がなくなります
今まで社会保険の壁は2つありました。
壁①:106万円の壁(月収8.8万円以上・週20時間以上・従業員51人以上の会社)
壁②:130万円の壁(年収130万円以上)
この「壁①:106万円の壁」が、2026年10月になくなります。
(出典:マネーフォワードクラウド「【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?」)
ちょっと待ってください。「なくなる=自由になる」ではないんです。
「106万円の壁」がなくなった後、何が変わる?
106万円の壁がなくなっても、「社会保険に入らなくていい」にはなりません。
代わりに、こんなルールになります。
新しいルール(2026年10月〜)
「週20時間以上働いていたら、年収に関係なく社会保険に加入」
(出典:マネーフォワードクラウド「【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?」)
つまり、「106万円の壁」から「週20時間の壁」に変わるイメージです。
今まで(〜2026年9月)
週20時間 + 月収8.8万円以上 + 会社の規模
→ 3つ全部満たしたら加入
これから(2026年10月〜)
週20時間以上
→ それだけで加入対象
シンプルになった分、引っかかる人が増えるということでもあります。
「わたし、週20時間くらい働いてるかも…」という方は要注意。
2026年10月以降、年収が少なくても社会保険の加入対象になる可能性があります。
📅 2027年〜2035年、さらに広がっていきます
2026年10月は「従業員51人以上の会社」から始まります。その後、段階的に小さな会社にも広がっていく予定です。
| 時期 | 対象 |
|---|---|
| 2026年10月〜 | 従業員51人以上の会社 |
| 2027年10月〜 | 従業員36〜50人の会社 |
| 2029年10月〜 | 従業員21〜35人の会社 |
| 2032年10月〜 | 従業員11〜20人の会社 |
| 2035年10月〜 | 従業員10人以下の会社(全企業対象) |
(出典:マネーフォワードクラウド「【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?」)
小さなスーパーやお店で働いている方も、2035年には対象になります。
130万円の壁はどうなるの?
「106万円の壁はなくなるんでしょ?じゃあ130万円の壁は?」
130万円の壁はまだ残ります。
ただし、2026年4月から判定の方法が変わりました。
今まで(〜2026年3月)の判断のしかた
「先月これだけ稼いだから、このペースで1年続けたら年間いくらになる?」という計算で判断していた。
繁忙期に残業が多い月が続くと「このままでは130万円を超えそう」と判定されて扶養から外れることがあった。
これから(2026年4月〜)の判断のしかた
「雇用契約書に書いてある時給と決まった労働時間で計算したら、年間いくらになるか」で判断するようになった。
実際に残業が増えて手取りが多くなっても、契約書上の計算が130万円未満であれば扶養から外れにくくなった。
(出典:一般社団法人 公的保険アドバイザー協会「2026年4月に130万円の壁が緩和へ」)
ひとことで言うと——
「実際に稼いだ金額」ではなく「契約書上の金額」で判断するようになった、ということです。
残業が多い月があっても、契約書上の計算が130万円未満であれば慌てなくてよくなりました。
ただし注意点もあります。
- 交通費・手当は引き続き年収に含まれる
- 残業が常態化していると判断されれば扶養から外れる可能性あり
- 継続的に年収が130万円を超える場合は扶養から外れる
💡 フローチャート|わたしはどうなる?
Q:2026年10月以降、週何時間働く予定ですか?
週20時間未満
↓
社会保険の対象外
(扶養継続しやすい)
週20時間以上
↓
社会保険の加入対象に
Q:契約上の年収は
130万円未満?
YES → 扶養を続けられる可能性あり
NO → 扶養から外れる(健保組合に確認)
週20時間って、意外とすぐ超えます。
たとえば1日5時間・週4日=週20時間。
「そんなに働くつもりはない」という方でも、繁忙期だけ対象になる可能性もあるので、勤め先に確認しておくと安心です。
なお、一時的に週20時間を超えても、2ヶ月連続して超えなければ原則として加入義務は生じません。繁忙期だけ少し多く働いた、という場合は1ヶ月様子を見てから対応できることもあります。
「136万円の壁」はどっちの壁?
「136万円の壁」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。
これは社会保険の壁ではなく、税金の壁です。
2026年から、夫の「配偶者控除」が満額受けられる妻の年収上限が136万円になりました。(2025年は123万円でした)
ちなみに「103万円の壁」も税金の壁のひとつ。こちらは妻自身に所得税がかかりはじめるラインです。どちらも社会保険とは直接関係がない「税金の話」なので、混同しないように気をつけてください。
136万円は「社会保険から外れる壁」ではありません。
「夫の税金が増えはじめる壁」です。混同しやすいので注意!
💭 結局、わたしはいくらまで・何時間まで働けばいい?
「わかった、でも結局どうすればいいの?」というのが本音ですよね。
社会保険の壁を気にして働くなら(2026年10月以降)
✅ 週20時間未満に抑える → 社会保険の加入対象外になりやすい
✅ 年収130万円未満に抑える → 扶養から外れない
ただし、この「抑える」という働き方が正解とは限りません。
「壁を超えた方が得」になる場合もある
社会保険に加入すると保険料の負担は増えますが、こんなメリットもあります。
- 将来もらえる年金が増える
- 傷病手当金(病気で働けなくなったとき)がもらえる
- 育児休業給付金の対象になる
「損か得か」は、働く時間・時給・家族の状況によって変わります。ハローワークや地域の無料FP相談で、自分の場合をシミュレーションしてもらうのが一番確実です。
📝 まとめ
社会保険の壁 2026年版 おさらい
- 「年収の壁」には「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類がある
- 社会保険の壁は106万円・130万円の2つ
- 106万円の壁は2026年10月に廃止 → 代わりに「週20時間」が基準に
- 130万円の壁はまだ残る(判定方法は2026年4月から変更)
- 2035年には全企業が社会保険適用拡大の対象に
- 136万円は「税金の壁」で社会保険は関係なし
- 「壁を超えない」が必ずしも正解ではない。損得は個人差がある
▶ 関連記事:第3号被保険者の見直し・今後のスケジュールについてはこちら
※この記事の情報は2026年5月時点のものです。制度は今後変わる可能性があります。個別の状況については、ハローワークや社会保険労務士・FPへのご相談をおすすめします。


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