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頑張って働いてきて、やっと専業主婦になれた。そう思っていたところに飛び込んできたのが「第3号被保険者の廃止」というニュースでした。
正直、最初に聞いたとき…すごく悲しくなりました。
まだ実施されたわけじゃないとわかっていても、「なんでこのタイミングで」って。
でも、目をそらしていても何も変わらない。
この記事では、難しい制度の話を「自分のこと」として受け取れるくらい、できるだけわかりやすくまとめてみました。同じように不安を感じている方の、小さなヒントになれれば嬉しいです。
📋 この記事でわかること
- 第3号被保険者って何?(今さら聞けない基本)
- 廃止はもう決まった?現時点での正直な状況
- 今後のスケジュール(具体的にいつ・何が変わる)
- 投資収入は「130万円」の計算に入る?
- 今からできる現実的な対策
第3号被保険者って何?(今さら聞けない基本)
そもそも「第3号被保険者」という言葉、なんとなく聞いたことはあっても、ちゃんと説明できる方は少ないかもしれません。まずはここから整理しましょう。
日本の年金制度では、加入者が大きく3種類に分けられています。
| 種別 | 対象 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・フリーランス・無職など | 自分で払う |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員(厚生年金加入者) | 給与から天引き |
| 第3号被保険者 | 第2号に扶養されている配偶者(年収130万円未満) | 払わなくていい |
第3号被保険者とは、厚生年金に加入している配偶者(多くの場合は夫)に扶養されている専業主婦・扶養内パートの方のことです。
💡 この制度の最大のポイントは——
「自分では保険料を1円も払わなくても、老後に国民年金を受け取れる」
これが長年「不公平だ」と言われ続けてきた理由です。
🔍 今、何が起きているの?現時点での正直な状況
「第3号が廃止される」という話、実際のところどうなっているのでしょうか。
結論から言うと:即時廃止は見送りです。でも、じわじわ縮小は進んでいます。
2025年に成立した年金改正法では、第3号被保険者制度そのものを今すぐなくすことは見送りになりました。
「よかった」と思いたいところですが、話はそう簡単ではありません。
「廃止」はされなかったけれど、「社会保険の適用を広げることで、第3号に該当する人を徐々に減らしていく」という方向にはっきりと舵を切ったのが、今回の改正の本質です。
⚠️ 大事なポイント
「廃止」ではなく「縮小」という形で、じわじわと変わっていきます。
「今すぐ関係ない」ではなく、「じわじわ関係してくる」話として受け止めておくのが大切です。
議論はさらに先を見据えている
現時点ではまだ確定した政策ではありませんが、労働組合の連合(日本労働組合総連合会)などからは、将来的な見直し案として「配偶者の年収が高い場合(一定以上)は第3号の対象から外す」という考え方も提案されています(連合「被用者保険の完全適用・第3号廃止に対する考え方」より)。
制度の議論は着実に進んでいます。

40年間ほったらかしだったのに、なぜ今?
この制度が生まれたのは1985年(昭和60年)。今から約40年前のことです。
当時は専業主婦が多数派で、「夫が稼ぎ、妻が家を守る」という家庭のかたちが一般的でした。そのモデルに合わせてつくられたのが、第3号被保険者制度です。
ところが、共働き世帯が専業主婦世帯を大幅に上回った今の時代。「保険料を払わないのに年金だけもらえる」という制度の矛盾が、長年指摘されながらも「難しい問題」として先送りにされてきました。
なぜ「今」動いているのか
大きなきっかけのひとつが、2024年7月に行われた年金の財政検証です。
財政検証とは「年金制度がこのまま続いても、将来ちゃんと払えるか?」を国が確認する作業のこと。5年に1度行われます(出典:厚生労働省「年金将来の公的年金の財政見通し(財政検証)」)。
この財政検証の結果をもとに、次の年金の制度改正の方針が決まります。2024年の結果を受けて2025年の年金改正法が成立し、第3号見直しに向けた動きが本格化しました。
📅 今後のスケジュール|具体的にいつ、何が変わる?
「廃止はされない」と言っても、制度は少しずつ変わっていきます。わたしたちに関係する変化を、時系列で整理しました。
2026年4月 ── 扶養認定の「判定基準」が変わる
扶養でいられるかどうかを判定する基準が、「今後1年間の収入見込み」から「労働契約上の年収」に変わります。これにより、「一時的な残業で収入が増えた → 扶養から外れてしまった」というケースが起きにくくなります(出典:一般社団法人 公的保険アドバイザー協会)。
2026年10月 ── 「106万円の壁」がなくなる
これまで「月収8.8万円(年収約106万円)以上」が社会保険加入の目安でしたが、この金額要件が撤廃されます。代わりに「週20時間以上働いていれば、勤め先の規模に関係なく社会保険に加入」が原則になります(出典:マネーフォワードクラウド)。
2027年〜2035年 ── 小さな会社にも順次拡大
2035年10月には従業員10人以下の会社も対象になります。パートで働いている方の多くが、段階的に社会保険加入の対象になっていきます。
| 時期 | 変わること |
|---|---|
| 2026年4月 | 扶養認定の判定基準が「契約上の年収」ベースに |
| 2026年10月 | 106万円の壁廃止(週20時間以上で社保加入) |
| 2027年10月〜 | 従業員36〜50人規模の会社にも適用拡大 |
| 2035年10月 | 従業員10人以下の会社にも適用拡大(全企業対象) |
(出典:マネーフォワードクラウド「【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?」)
投資収入は「130万円」の計算に含まれる?
「NISAの配当や株の売却益は、130万円の計算に入るの?」という疑問を持っている方も多いと思います。
💡 扶養の「年収130万円」に含まれるもの(主な例)
- パートやアルバイトの給与
- 通勤手当・交通費
- 賞与(ボーナス)
- 不動産収入
- 老齢年金
ただし、株の配当や売却益(譲渡所得)の扱いは、加入している健康保険組合によって異なります。
「投資を始めたら扶養から外れないか心配」という方は、夫の勤め先の健保組合に確認するのが確実です。
わたし自身もNISAをしているので、この点はとても気になっています。気になる方はぜひ加入中の健保組合に問い合わせてみてください。
💭 専業主婦になったばかりのわたしの、正直な気持ち
ここからは少し、わたし自身の話を。
専業主婦になってから、社会保険料のことをちゃんと考えるようになりました。払っていた側から、扶養される側になって初めて気づいたことがたくさんあって。
収入を得ようと、ハンドメイドやWebライティングにも挑戦しました。でも、どちらも思っていたより難しくて、正直挫折してしまいました。
本音は、在宅でできる仕事を見つけたい。それがわたしの希望ではあるのですが、なかなか現実は甘くなくて。今はハローワークに行ったり、求人を見始めたりしながら、模索しているところです。
「正社員が一番安定している」とは、頭では十分わかっています。でも、フルタイムで働いていた頃のことを思い返すと…あの働き方にすぐ戻れる自信が、正直まだありません。
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まだ「これだ!」という答えは出ていないけれど、今の自分にできることを探し続けています。
同じように悩んでいる方がいたら、「わたしも悩んでるよ」と伝えたくて。
✅ 今からできる現実的な対策
「まだ廃止にはなっていない」とはいえ、動きは確実に始まっています。今できることを整理してみました。
対策を考える前に大切なのは「自分の状況の把握」です。まずは現状を知ることから始めましょう。
対策① 自分から社会保険に入ることを選ぶ
パートで働いている方は、2026年10月以降、週20時間以上働いていれば社会保険への加入が義務になります。
「扶養から外れたくない」と就業調整していた方も、逆に「自分から入ってしまう」という選択肢も出てきます。
保険料の負担は増えますが、将来受け取れる年金も増えます。家計のシミュレーションをしたうえで判断するのがおすすめです。
対策② スキルを身につけて収入の柱をつくる
在宅ワークは「最初から稼げる」わけではなく、わたし自身も挫折を経験しています。ただ、焦らず少しずつ積み上げていくことはできます。
AI時代に「必要とされる人材」になることを意識して、まずは自分の得意なことを棚卸ししてみるのが一歩目かもしれません。
対策③ 無料の相談窓口を活用する
「自分の場合、社保に入ったらどうなる?」は、ハローワークや地域の無料FP(ファイナンシャルプランナー)相談で試算してもらうことができます。
頭の中でぐるぐる考えるより、数字で見た方が整理されることも多いですよ。
📝 まとめ
- 第3号被保険者の即時廃止は2025年の改正では見送りになった
- ただし「じわじわ縮小」の方向性は明確になっている
- 2026年4月:扶養認定の判定基準が変わる
- 2026年10月:106万円の壁廃止(週20時間以上で社保加入義務)
- 投資収入の扱いは健保組合ごとに異なるため要確認
- まずは「自分の現状を把握すること」が最初の一歩
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※この記事の情報は2026年5月時点のものです。制度は今後変わる可能性があります。個別の状況については、ハローワークや社会保険労務士・FPへのご相談をおすすめします。


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